こんにちは、まりんばぁです。
離婚をして元旦那と揃って「年金分割」の手続きを年金事務所でしてから約2ヶ月が過ぎた。
そして年金事務所から「標準報酬改定通知書(厚生年金保険制度)(離婚時の年金分割のお知らせ)」というものが配達された。
私が厚生年金に加入していた期間が表示されている一覧表だった。
数字の羅列で標準報酬が改定された期間と改定後の標準報酬額が加入年ごとに記載されているけど、正直に言って実際に私がもらえる額とかがわかるような表ではないので、この書類で何が起こるのかまったく理解することができない。
そしてその表の裏面には「あなたがこの処分に不服がある時はこの処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求できます。」なんて一文が記載されている。
「処分」とかなんか嫌な言葉なんだけど、、、、
離婚して元妻から正当な理由として「年金分割請求」をすることが出来る。
それで「処分」なんて言葉が使用されるとは思ってもみなかった。
元旦那は納得して一緒に年金事務所に行って「年金分割」の手続きをしてくれたはず。
でもその手続きの最中にこの期に及んで「俺の年金が少なくなる」とちょっと文句を言っていたのも事実。
おそらく同じ文書が元旦那にも配達されているだろう。
不服申し立てにはまだ1ヵ月先まで猶予がある。
なんかこの裏面を読んで元旦那が不服申し立てしなければいいけど、、、、、
ものすごく細かくてどんな文章もきっちりと読む性格の元旦那。
手続きから2ヶ月の間の気持ちの変化は計り知れない。
なんかものすごく不安になってきたな。
その158 へつづく

